介護福祉士の実務経験証明書は退職後でももらえる?依頼方法・複数職場・廃業時の対応を解説

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介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験するとき、「前の職場にも実務経験証明書を頼むの?」「退職して何年も経っているけれど大丈夫?」「複数の職場を合算するときはどうする?」と迷う方は少なくありません。

実務経験証明書は、受験者が自分で勤務日数を書いて証明する書類ではなく、勤務していた施設・事業所側に作成してもらう重要な書類です。第39回介護福祉士国家試験では、実務経験+実務者研修ルートの受験者は、実務経験(見込)証明書と実務者研修修了(見込)証明書の両方が必要と案内されています。

この記事では、退職済みの職場への依頼、複数事業所での勤務、見込み申請、事業所が廃業している場合まで、実務経験証明書で迷いやすい点を整理します。

介護福祉士の実務経験証明書とは

実務経験証明書は、介護福祉士国家試験の受験資格となる実務経験について、勤務先の事業者が証明する書類です。

実務経験ルートでは、原則として従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上の実務経験と、実務者研修の修了が必要です。第39回試験では、2027年3月31日までに要件を満たす見込みの方も対象になります。

「従業期間」と「従事日数」は同じではありません。従業期間は対象となる施設・事業所で在職した期間、従事日数はその期間のうち実際に介護等の業務に従事した日数です。休暇や欠勤、研修など、実際に介護等の業務に従事していない日は従事日数に含まれません。

日数の考え方を先に確認したい方は、介護福祉士の実務経験3年・540日の数え方もあわせて確認してください。

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「3年働いたから大丈夫」と勤務年数だけで判断せず、従事日数も確認しておくことが大切です。転職歴がある方は、必要な職場へ早めに証明書を依頼しましょう。

実務経験証明書は自分で書くのではなく事業所に依頼する

実務経験証明書は、受験者本人が勤務実績を自己証明する書類ではありません。社会福祉振興・試験センターは、証明書を就労先事業者等に無断で作成・改変した場合は無効となり、刑法上の罪に問われる場合があると注意喚起しています。

そのため、現在の勤務先だけで要件を満たせない場合は、過去に勤務していた事業所にも作成を依頼します。公式サイトには「実務経験証明書作成依頼書」も用意されているため、退職した職場へ依頼するときに活用できます。

様式や作成依頼書は、社会福祉振興・試験センターの実務経験証明書ページで確認できます。

退職した職場にも実務経験証明書を依頼できる

転職している場合でも、過去の勤務先で対象となる介護業務に従事していた期間は、受験資格の実務経験として確認対象にできます。そのため、現在の職場だけでは3年・540日に届かない場合は、退職した職場への依頼が必要です。

依頼するときに伝えたい内容

  • 介護福祉士国家試験の受験に使用すること
  • 実務経験証明書の作成をお願いしたいこと
  • 対象となる勤務期間
  • 返送してほしい時期
  • 連絡先

電話だけで済ませるより、公式の作成依頼書や必要な様式を添えて依頼すると、担当者が確認しやすくなります。郵送で依頼する場合は、返信方法もわかるようにしておくとスムーズです。

勤務記録の確認や社内手続きに時間がかかる可能性もあるため、受験申込期限の直前ではなく、余裕をもって依頼することをおすすめします。

転職して複数の事業所で働いた場合はどうする?

1つの事業所だけで必要な実務経験を満たさなくても、対象となる複数の勤務先での経験を確認して要件を満たせる場合があります。

たとえば、A事業所で1年6か月、B事業所で2年勤務しており、それぞれが実務経験の対象となる施設・職種であれば、必要な勤務先から実務経験証明書を取得して受験資格を確認します。

同じ期間に複数事業所へ所属していた場合

ダブルワークなどで同じ期間に複数の事業所へ所属していた場合は注意が必要です。社会福祉振興・試験センターは、同じ期間に複数の事業所に所属している場合、実務経験証明書に加えて従事日数内訳証明書が必要と案内しています。

同じ日に複数の勤務先で介護業務を行っても、日数を単純に二重計上できるわけではありません。掛け持ち勤務がある方は、勤務日の重複を含めて事業所側と確認しましょう。

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転職歴が多い場合でも、まず「どの勤務先の経験を使えば要件を満たせるか」を整理すると、必要な証明書を絞り込みやすくなります。

実務経験がまだ足りなくても「見込み」で申し込める場合がある

実務経験証明書を作成してもらう時点で3年・540日に達していなくても、試験実施年度の3月31日までに必要な従業期間・従事日数へ達する見込みであれば、「実務経験見込」として申し込めます。

第39回試験では、2027年3月31日までに実務経験の要件を満たす見込みの方が対象です。ただし、見込みのままで手続きが終わるわけではありません。

試験センターの案内では、受験票の受験資格欄に「見込」と記載されている方は、必要書類を提出期限までに提出しなければ試験が無効となります。第39回試験の必要書類提出期限は2027年4月9日です。

受験申込全体の流れは、第39回介護福祉士国家試験の申し込み方法で詳しく整理しています。

勤務していた事業所が廃業していたらどうする?

退職した勤務先がすでに廃業・閉鎖している、または文書の保管期間が過ぎて勤務記録が処分されているなど、通常の実務経験証明書を作成してもらえないケースもあります。

この場合も、すぐに「その勤務期間は使えない」と決めつける必要はありません。社会福祉振興・試験センターは、実務経験証明書の提出が困難な場合について別途手続きを案内しています。

確認が必要になるのは、主に次の4点です。

  • 施設・事業の種類
  • 職種
  • 従業期間
  • 業務従事日数

これらを確認できる資料と所定の自己申告書を用意する方法が案内されています。給与明細、雇用契約書、勤務表などが確認資料になり得ますが、個別の状況によって必要書類が変わる可能性があります。

該当する方は、試験センターの「廃業した施設・事業所等の実務経験について」を確認し、不明点があれば試験センターへ確認してください。

実務経験証明書を依頼する前のチェックリスト

書類のやり取りを何度も繰り返さないために、依頼前に次の点を整理しておきましょう。

  • 自分が実務経験ルートの対象か確認したか
  • 3年・540日のうち、どの勤務先の経験を使うか整理したか
  • 対象となる施設・事業と職種か確認したか
  • 掛け持ち期間があるか確認したか
  • 見込み申請になるか確認したか
  • 退職した勤務先へ早めに連絡したか
  • 廃業している場合は代替手続きの案内を確認したか

実務経験の対象となる施設・事業や職種にはルールがあります。「介護に関係する職場だった」というだけで必ず対象になるわけではないため、判断が難しい場合は公式情報で確認しましょう。

実務経験証明書は受験資格を確認するための重要書類ですが、受験準備はそれだけではありません。実務経験ルートでは実務者研修の修了状況も確認が必要です。

これから受験までの流れを整理したい方は、次の記事も参考にしてください。

まとめ|実務経験証明書は退職した職場分も早めに準備しよう

介護福祉士国家試験の実務経験証明書は、実務経験ルートの受験資格を確認するための大切な書類です。現在の勤務先だけで必要な経験を満たさない場合は、退職した職場にも作成を依頼します。

複数事業所での経験を使う場合や、同じ期間に掛け持ち勤務をしていた場合、見込みで申し込む場合には追加の確認が必要です。また、勤務先が廃業していて通常の証明書を取得できない場合にも、試験センターから代替手続きが案内されています。

まず自分の勤務歴と従事日数を整理し、必要な事業所へ余裕をもって依頼することが、書類準備をスムーズに進めるポイントです。制度や提出期限は試験回によって変わる可能性があるため、最終的には社会福祉振興・試験センターの最新案内を確認してください。

参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第39回介護福祉士国家試験」「実務経験証明書の様式と作成例」「よくあるご質問」「廃業した施設・事業所等の実務経験について」(2026年9月確認)

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