介護職員等処遇改善加算とは?2026年6月の拡充と給料への反映を解説

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介護の求人や給与明細で「処遇改善」という言葉を見ても、「誰が対象?」「毎月いくらもらえる?」「2026年に何が変わった?」と分かりにくい人も多いでしょう。

現在の中心制度は介護職員等処遇改善加算です。以前の3つの処遇改善加算は2024年6月に一本化され、さらに2026年6月の介護報酬改定で対象や加算の仕組みが拡充されました。

この記事では、2026年10月時点の厚生労働省資料をもとに、制度の変化と「国が示す賃上げ額を自分の昇給額と同じだと考えてよいのか」を中心に整理します。

現在は介護職員等処遇改善加算に一本化

介護職員等処遇改善加算は、介護分野で働く職員の賃金改善や職場環境改善につなげるため、一定の要件を満たす介護サービス事業所等が介護報酬に上乗せして算定する仕組みです。

2024年6月から従来の3つの処遇改善加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されました。さらに2026年度は、6月の介護報酬改定によって制度が拡充されています。

旧3加算はどうなった?

一本化前には、主に次の3つの加算がありました。

  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算

これらは2024年6月から一本化されています。現在の給与や求人条件を確認するときは、旧制度の金額や配分ルールをそのまま当てはめず、介護職員等処遇改善加算の取得状況と勤務先の賃金改善方法を確認することが重要です。

2026年6月に何が変わった?

2026年度介護報酬改定は、2027年度の通常改定を待たずに行われた期中改定です。改定率はプラス2.03%で、そのうち介護分野の職員の処遇改善分がプラス1.95%とされています。

処遇改善加算では、対象を介護従事者へ広げること、生産性向上や協働化に取り組む事業者への上乗せ、これまで対象外だった一部サービスへの加算新設などが行われました。

月1万円・最大1.9万円とは?

厚生労働省は2026年度改定について、介護従事者を対象に幅広く月1万円相当(3.3%)の賃上げを実現する措置を行い、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には月7,000円相当(2.4%)の上乗せ措置を設けると説明しています。

さらに定期昇給2,000円相当を含め、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置とされています。ただし、すべての介護職員の給与明細に同額が直接加算されるという意味ではありません。

全員の給料が同額上がるわけではない

処遇改善加算は、要件を満たす事業所等が介護報酬として算定し、賃金改善等につなげる制度です。事業所内での配分方法があるため、勤務先や職種、賃金規程などによって、基本給、毎月の手当、賞与・一時金などへの反映方法は異なります。

加算区分だけから職員一人あたりの昇給額を一律に算出することはできません。実際の給与水準は介護福祉士の平均給与と求人比較のポイントと合わせて確認しましょう。

加算取得にはどんな要件がある?

処遇改善加算は、事業所が申請すれば無条件で算定できるものではありません。加算区分に応じて、賃金改善、キャリアパス、職場環境改善などの要件があります。

細かな加算率や要件はサービス種別・区分によって異なるため、サービス名を無視して全国一律の加算率として比較しないことが大切です。

居宅介護支援などにも対象を拡大

2026年6月には、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも新たな処遇改善加算が設けられました。

ケアマネジャーの実際の給与を確認する場合は、ケアマネジャーの平均給与と求人で確認したいポイントと合わせて見ると整理しやすくなります。

働く側は何を確認すればいい?

  • 勤務先が処遇改善加算を取得しているか
  • 処遇改善分を基本給・手当・賞与等のどこに反映しているか
  • 求人票の月給に処遇改善手当が含まれているか
  • 入職後に支給対象となる時期・条件
  • 資格・役職・雇用形態等で配分方法が異なるか
  • 固定残業代や夜勤手当とは別に表示されているか

求人に「処遇改善あり」と書かれているだけで高待遇とは判断できません。基本給と各種手当の内訳、賞与、勤務時間、夜勤、休日まで含めて比較することが重要です。

人材確保政策との関係は介護業界の人手不足と2040年までの必要人材で確認できます。

まとめ

介護分野の処遇改善制度は、従来の3加算が2024年6月に介護職員等処遇改善加算へ一本化されています。2026年6月にはさらに制度が拡充され、対象職種・対象サービスの拡大や、生産性向上等に取り組む事業者への上乗せ措置が導入されました。

政策上の賃上げ措置と個人の実際の昇給額は同じではありません。自分の待遇を判断するときは、勤務先の加算取得状況と賃金規程、給与の内訳を確認しましょう。

制度確認:厚生労働省「介護職員の処遇改善」「令和8年度介護報酬改定について」等をもとに2026年10月7日確認。

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