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「今日、少し残業できる?」と急に頼まれ、断りたいのに言い出せないことはありませんか。
介護現場では、利用者対応の長引きや急な欠勤、記録業務などで予定外の残業が発生することがあります。ただ、毎回引き受けていると疲労がたまり、「自分ばかり頼まれる」と感じることもあります。
結論からいうと、残業は「いつでも自由に断れる」「必ず応じなければならない」のどちらか一方ではありません。会社が法定労働時間を超えて働かせるには原則として36協定などの条件が必要で、実際に残業命令へ応じる必要があるかは、就業規則・労働契約・残業を命じる理由なども含めて個別に考える必要があります。
この記事では、介護職が残業を頼まれたときの角が立ちにくい断り方と具体的な例文、断れる可能性があるケース、断りにくいケース、繰り返し残業を頼まれる場合の対処法を整理します。
残業は断ってもいい?まず確認したい36協定と就業規則
「残業を頼まれたら絶対に断れない」と考える必要はありません。一方で、残業はすべて本人の自由意思だけで決まるとも限りません。
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間が法定労働時間です。会社がこれを超えて時間外労働をさせる場合には、原則として労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。また、時間外労働には上限規制があります。
そのうえで、実際に会社が残業を命じることができるか、労働者が応じる必要があるかは、就業規則や労働契約の内容、36協定の範囲、残業命令の必要性などによって変わります。
そのため、「残業だから必ず断れる」と決めつけるのではなく、まず次の点を確認しておくと安心です。
- 勤務先に36協定があるか
- 就業規則や雇用契約書に時間外労働についてどのように書かれているか
- 今回の残業が通常の業務上必要なものか
- 自分に残業が難しい具体的な事情があるか
- 残業時間が長時間・慢性化していないか
残業を断れる可能性があるケース
残業を断れるかどうかは個別事情によりますが、次のような場合は、少なくともその事情を具体的に伝えて職場と調整することが大切です。
体調不良で安全に働き続けることが難しい
強い体調不良や疲労があり、残業を続けることで安全な介助や判断に支障が出そうな場合は、無理に隠さず上司へ伝えましょう。介護は利用者の移乗や服薬、見守りなど安全に直結する業務も多いため、体調を伝えることには意味があります。
育児・介護など外せない事情がある
子どもの迎え、家族の介護など、勤務後に外せない事情がある場合も早めに伝えます。育児・介護に関しては法律上、一定の要件を満たす労働者が所定外労働や時間外労働の制限を請求できる制度もあるため、慢性的に困っている場合は勤務先の担当部署へ制度の利用可否を確認しましょう。
36協定の範囲を超えるなど、法令上問題がある残業
法定労働時間を超える残業には36協定が必要で、時間外労働には上限があります。残業時間が著しく長い、適切な手続きがされていないなど疑問がある場合は、勤務先へ確認したり、必要に応じて労働基準監督署などの相談窓口を利用したりする選択肢があります。
残業を断りにくいケースもある
36協定が適切に締結・届出され、就業規則や労働契約上も時間外労働を命じる根拠があり、その命令が適法・合理的な範囲で行われている場合には、単に「今日は気分が乗らない」といった理由だけで自由に拒否できるとは限りません。
介護現場では緊急対応が必要になることもあります。ただし、「人手不足だから毎日残業」「特定の人だけに残業が集中する」といった状態まで当然と考える必要はありません。
断れるか判断に迷う場合は、就業規則を確認し、上司や人事・労務担当へ「どのような場合に残業を命じるルールなのか」を確認しておくと整理しやすくなります。
角が立ちにくい残業の断り方・そのまま使える例文
残業を断るときは、長い言い訳をするよりも、「今日は対応できないこと」→「簡潔な理由」→「必要なら代替案」の順で伝えるとわかりやすくなります。
体調を理由に断る場合
「申し訳ありません。今日は体調があまり良くなく、このまま残ると業務に支障が出そうなので、残業は難しいです。」
家庭の予定がある場合
「今日は勤務後に外せない家庭の予定があるため、残業はできません。申し訳ありません。」
子どもの迎えがある場合
「今日は子どもの迎えがあり時間を延ばせないため、定時で上がらせてください。」
別の日なら対応できる場合
「今日は予定があって難しいのですが、明日であれば少し調整できます。」
連勤や残業が続いている場合
「ここ数日、残業が続いていて体調面が心配なので、今日は定時で上がらせてください。」
急に頼まれて対応できない場合
「今日は勤務後の予定を変更できないため、急な残業には対応できません。次回、早めに分かる場合は相談していただけると助かります。」
残業を断るときに避けたい伝え方
断ること自体より、伝え方によって人間関係がこじれるケースがあります。特に注意したいのは次のような返答です。
- 「たぶん無理です」など、できるのかできないのか分からない返答
- 「なんで私ばかりなんですか」とその場で感情的に責める
- 本当は対応できないのに「少しなら」と毎回引き受ける
- 必要以上に詳しい私生活の事情まで説明する
特に「あいまいな返事」は、相手に「もう少し頼めば引き受けてもらえる」と受け取られることがあります。対応できない日は、「今日はできません」と結論を明確にするほうが、結果的に双方の予定を調整しやすくなります。
何度も残業を頼まれる場合は「断り方」より状況そのものを相談する
一度だけではなく、毎週のように残業を頼まれる、いつも同じ人に残業が集中するという場合は、個々の依頼を断るだけでは解決しにくくなります。
その場合は、残業を頼まれた日や時間を記録し、上司へ事実ベースで相談しましょう。
たとえば、次のように伝えられます。
「最近、残業をお願いされる日が続いていて、体調面と今後の勤務継続が心配です。残業の分担やシフトについて一度相談させていただけないでしょうか。」
直属の上司へ相談しづらい場合は、人事・労務担当者やさらに上の管理者など、勤務先の相談ルートを確認します。上司に相談しづらいときの切り出し方も参考にしてください。
残業が慢性化しているなら「自分の断り方」だけを問題にしない
断り方を工夫しても、慢性的な人手不足や業務量の多さで残業が常態化している場合、個人のコミュニケーションだけでは改善できないことがあります。
次のような状態が続いていないか確認してみましょう。
- 定時で帰れる日がほとんどない
- 急な残業依頼が頻繁にある
- 残業を断ると強い圧力を感じる
- 残業代や労働時間の扱いが分かりにくい
- 人員不足が長期間改善されていない
- 疲労で休日も回復できない
連勤や残業による疲れが続いている場合は、連勤で疲れが取れないときの回復方法と限界のサインもあわせて確認してください。
職場を変えることまで考え始めた場合は、求人票を見るときに残業時間だけでなく、人員配置や休日、夜勤回数、業務分担なども確認することが重要です。働きやすい介護施設を求人票から見分けるポイントも参考になります。
まとめ|残業は事情と職場のルールを確認し、無理な日は明確に伝える
残業を頼まれたときは、「断ったら評価が下がるのでは」と不安になることがあります。しかし、残業の扱いは36協定や就業規則、労働契約、本人の事情などを踏まえて考える必要があります。
まずは、残業なら何でも断れる・何でも従わなければならない、と極端に考えないことが大切です。そのうえで、対応できない事情がある日は「今日は残業できません」と結論を明確にし、必要な範囲で理由を伝えましょう。
そして、残業が何度も続く場合は一回ごとの断り方だけで対応せず、勤務体制や分担そのものを上司へ相談することも必要です。長時間労働や残業のルールに疑問がある場合は、勤務先の労務担当や労働基準監督署など公的な窓口への相談も検討してください。
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