車いす・歩行器は介護保険と補装具費のどちら?2026年9月通知で示された確認ポイント

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2026年9月10日、厚生労働省は「介護保険最新情報Vol.1542」として、補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、自治体や関係機関向けに留意事項を示しました。

テーマは少し専門的ですが、利用者・家族にとっては「車いすや歩行器を使いたいとき、介護保険の福祉用具を使うのか、障害福祉の補装具費を使えるのか」という身近な問題につながります。

今回の通知で重要なのは、介護保険が優先される場面がある一方で、身体状況に合わせた個別対応が必要な場合には、介護保険の被保険者でも補装具費支給制度を利用できる可能性があると改めて整理された点です。

何が発表されたのか

厚生労働省は、2026年9月10日付で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」を発出しました。

この通知では、車いす、歩行器、歩行補助つえなど、補装具と介護保険の福祉用具で重なる種目について、利用相談があった場合の説明や確認の仕方が改めて整理されています。

出典:介護保険最新情報Vol.1542「補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」

通知の宛先は自治体や関係機関ですが、実際には高齢の障害者、身体障害者手帳を持つ介護保険利用者、家族、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員に関係する内容です。

さかもと
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「介護保険になったら補装具は使えない」と一律に考えるのではなく、身体状況やこれまでの利用実績を確認することが大切です。

補装具と介護保険の福祉用具の違い

まず、補装具と介護保険の福祉用具は、似ているようで制度の目的や対象が異なります。

補装具とは

補装具は、障害のある人の身体機能を補い、日常生活や社会生活を支えるための用具です。障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象となる場合があります。

車いす、義肢、装具、補聴器などが代表例です。利用には、障害の状態、医師の意見、身体障害者更生相談所等の判断、自治体の手続きが関係します。

介護保険の福祉用具とは

介護保険の福祉用具は、要介護・要支援認定を受けた人が在宅生活を続けるために利用する用具です。車いす、歩行器、歩行補助つえ、特殊寝台などがあり、レンタルまたは購入の対象になるものがあります。

介護保険では、ケアマネジャーが作成するケアプランや、福祉用具専門相談員の助言をもとに利用を検討します。

原則は介護保険が優先される

厚生労働省の通知では、介護保険で貸与される福祉用具として、補装具と同様の品目である車いす、歩行器、歩行補助つえが含まれる場合、介護保険法に基づく保険給付が優先されるとされています。

つまり、介護保険の被保険者で、介護保険の福祉用具として対応できる場合は、まず介護保険の仕組みで利用するのが基本です。

ただし、この「介護保険優先」は、「補装具費支給制度を絶対に利用できない」という意味ではありません。通知でも、身体状況に個別対応する必要がある場合について、補装具費として支給して差し支えない旨が示されています。

補装具費を利用できる可能性があるケース

補装具費支給制度を利用できる可能性があるのは、標準的な既製品では対応が難しく、医師や身体障害者更生相談所等により、本人の身体状況に個別に対応することが必要と判断されるようなケースです。

たとえば、次のような状況では、介護保険の福祉用具だけでなく、補装具費支給制度の可能性も確認した方がよい場合があります。

  • 身体障害者手帳を持っている
  • 介護保険の対象になる前から補装具を利用していた
  • 標準的な車いすでは姿勢保持や移動が難しい
  • 身体状況に合わせた調整や個別製作が必要
  • 本人がこれまで使ってきた補装具の継続を希望している

最終的には自治体の判断や専門的評価が関係します。家族だけで「介護保険だから無理」と判断せず、担当窓口に確認することが大切です。

今回の通知で示された確認ポイント

今回の通知では、一部自治体への調査結果を踏まえ、相談対応で見落とされやすい点が示されています。

過去の補装具利用実績を確認する

自治体によっては、相談者が介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していない例があったとされています。

過去に補装具を使っていたかどうかは、介護保険になった後も補装具の利用が適する可能性を把握するきっかけになります。本人や家族は、以前の支給決定通知、見積書、修理歴、使用していた用具の写真などを整理しておくと相談しやすくなります。

補装具費を利用できる場合があることも説明する

通知では、介護保険優先原則の説明に加えて、要件を満たす場合には、介護保険被保険者であっても補装具費支給制度を利用できる場合があることを本人に説明する重要性が示されています。

これは、本人が制度を知らないまま選択肢を狭めてしまわないために重要です。

関係職種で情報共有する

補装具と福祉用具のどちらを利用するかは、本人の身体状況、生活環境、利用意向、これまでの用具利用歴を踏まえて考える必要があります。

そのため、ケアプラン作成過程で、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、自治体の介護保険担当、障害福祉担当などが必要な情報を共有することが求められます。

さかもと
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ポイントは「どちらの制度が得か」だけではありません。本人の身体に合い、安全に生活できる用具を選べるかが中心です。

利用者・家族が確認したいこと

家族が車いすや歩行器について相談するときは、制度名だけでなく、本人の状態と生活上の困りごとを具体的に伝えることが大切です。

相談前に確認しておきたい項目は次の通りです。

  • 身体障害者手帳の有無
  • 要介護・要支援認定の有無
  • 以前から使っている補装具や福祉用具
  • 現在の用具で困っていること
  • 転倒、姿勢崩れ、痛み、疲れやすさの有無
  • 屋内・屋外・通院時など、使う場面
  • 本人が希望している使い方

特に、標準的な車いすでは姿勢が保てない、長時間座ると痛みが出る、片まひや変形に合わせた調整が必要といった場合は、医師やリハビリ職、福祉用具専門相談員にも相談しましょう。

ケアマネ・福祉用具専門相談員が注意したいこと

ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にとって、今回の通知は、相談対応の入口で「介護保険優先」とだけ説明して終わらせない重要性を示すものです。

本人が身体障害者手帳を持っている場合や、介護保険利用前から補装具を使っていた場合は、補装具費支給制度の対象になる可能性を確認する必要があります。

また、福祉用具の選定では、次のような情報をケアプラン作成過程で共有することが重要です。

  • 本人の身体機能と疾患・障害の状態
  • 過去の補装具利用歴
  • 標準品で対応できるかどうか
  • 本人・家族の希望
  • 生活動線や介助者の状況
  • 自治体の介護保険担当・障害福祉担当への相談結果

現場では、制度の担当窓口が分かれているため、利用者が何度も説明を繰り返すことがあります。ケアマネジャーや相談員が情報を整理し、必要に応じて橋渡しすることで、本人に合った用具選びにつながります。

相談先と進め方

補装具と介護保険の福祉用具で迷う場合は、次の順番で相談すると整理しやすくなります。

1. ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談する

すでに介護保険サービスを利用している場合は、まず担当ケアマネジャーに相談します。まだ要介護認定を受けていない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。

2. 身体障害者手帳や過去の補装具利用歴を伝える

身体障害者手帳がある場合や、過去に補装具費支給制度を利用したことがある場合は、必ず伝えます。これにより、障害福祉担当への確認が必要かどうか判断しやすくなります。

3. 介護保険担当と障害福祉担当の両方に確認する

制度の適用関係は、自治体の担当部署が関係します。介護保険の窓口だけでなく、障害福祉の窓口にも確認が必要になる場合があります。

4. 本人の希望と安全性をもとに選ぶ

最終的には、本人の身体状況、生活環境、希望、安全性を踏まえて、どの用具が合うかを考えます。費用だけでなく、姿勢保持、移動のしやすさ、介助負担、外出のしやすさも確認しましょう。

介護保険制度や家族介護の費用・相談先については、次の記事も参考になります。

一次情報を確認したい場合は、厚生労働省の介護保険最新情報掲載ページも確認しておきましょう。

まとめ

2026年9月10日の介護保険最新情報Vol.1542では、補装具費支給制度と介護保険の福祉用具が重なる場合の確認ポイントが改めて示されました。

車いす、歩行器、歩行補助つえなどは、原則として介護保険の福祉用具が優先される場面があります。ただし、標準的な既製品では対応できず、本人の身体状況に合わせた個別対応が必要な場合には、介護保険の被保険者でも補装具費支給制度を利用できる可能性があります。

利用者・家族は、「介護保険だから補装具は無理」と決めつけず、身体障害者手帳の有無、過去の補装具利用歴、現在困っていることを整理して、ケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村の介護保険担当・障害福祉担当に相談しましょう。

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