有料老人ホームの登録制度、基準案が具体化|何が変わる?利用者・家族への影響を解説

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有料老人ホームの制度が、大きく変わろうとしています。

2026年6月に成立した改正法では、一定の要件に当てはまる有料老人ホームについて、現在の届出に加えて新たな「登録制度」を設けることが盛り込まれました。

さらに厚生労働省は2026年9月18日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」で、登録対象となるホームの範囲、人員・設備・運営基準、いわゆる「囲い込み」への対策など、制度施行に向けた具体案を示しました。

ただし、9月18日に示された細かな基準はまだ検討段階です。今後の議論によって政省令などの内容が変わる可能性があります。この記事では、すでに法律で決まったことと、現在検討されている案を分けながら整理します。

有料老人ホームの登録制度で何が起きている?

2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」では、有料老人ホームに関する新たな規制として、一定の要件を満たすホームへの登録制度が盛り込まれました。

背景には、介護や医療の必要性が高い高齢者が有料老人ホームで暮らすケースが増えるなか、入居者の安全や権利を守り、サービスの質と事業運営の透明性を確保する必要があることがあります。

9月18日の厚生労働省検討会では、制度を実際に運用するために、次のような具体案が議論されました。

  • 登録制の対象となるホームの範囲
  • 職員配置などの人員基準
  • 居室などの設備基準
  • 虐待防止や事故対応などの運営基準
  • ケアマネジャーや介護サービス選択の独立性
  • 登録申請と情報公表の仕組み

厚生労働省資料では、10月頃にも検討会を開き、その後、介護保険部会への報告や政省令の公布へ進むスケジュール案が示されています。

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「新しい制度を作ること」は法律で決まっていますが、「具体的にどのホームが対象か」「職員を何人置くか」などの細部は、まだ調整中です。

現在の届出制度と新しい登録制度の違い

現在、有料老人ホームを設置する場合は、原則として都道府県などへの届出が必要です。

新制度では、すべての有料老人ホームを一律に同じ扱いにするのではなく、介護・医療ニーズが高い人を入居対象とする一定のホームについて「登録」を求める仕組みが設けられます。

登録対象となるホームは、契約、人員、設備、運営などについて定められた基準を満たすことが必要になります。一方、登録対象とならない届出ホームについても、入居者の尊厳、安全、秘密保持などを確保するための遵守事項を設ける方向で検討されています。

つまり、「登録対象ではないから何も変わらない」という制度ではなく、すべての有料老人ホームで利用者保護を強化しつつ、介護・医療ニーズが高い人を受け入れるホームには、より明確な基準を求める仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

どの有料老人ホームが登録対象になる?

改正法では、中重度などの要介護者を入居させる一定の有料老人ホームを登録制度の対象とする仕組みが設けられました。

9月18日に示された厚生労働省の案では、中重度の要介護者を入居対象とするホームに加え、次のようなホームを対象にすることが検討されています。

  • 要介護者で、認知症の日常生活自立度がIII以上の人を入居対象とするホーム
  • 要介護者で、重度の医療ニーズがある人や一定の医療行為を受ける人を入居対象とするホーム

重要なのは、現在入居している人の状態だけで判断するのではなく、ホームがどのような人を「入居対象」としているかで判断する方向が示されている点です。

たとえば、入居時には比較的自立していても、要介護状態が重くなったあとも住み続けられることを前提とするホームは、登録対象になる可能性があります。

厚生労働省資料では、既存ホームのうち大半が登録対象となり得るとの見方も示されていますが、対象範囲の具体的な線引きは今後の政省令などで確定する予定です。

登録基準では何が求められる?

9月18日の検討会資料では、人員・設備・運営について具体的な基準案が示されました。

人員に関する基準案

管理者・生活相談員を1名以上置くことや、提供する介護内容に応じて介護職員・看護職員の体制を確保することなどが案として示されています。

夜間・緊急時については、常に多数の職員を施設内に置くという形だけでなく、入居者からの連絡などに応じて必要な職員が出勤できるオンコール体制を確保する案が示されています。

設備に関する基準案

居室については原則個室とし、入居者1人当たり13平方メートル以上とする案が示されています。また、車いすでも移動しやすい廊下、利用しやすい浴室・便所、緊急通報装置なども検討されています。

既存建物を利用していて基準を満たすことが難しいホームについては、代替措置や入居者への説明を条件に、一定の特例を設ける方向も示されています。

運営に関する基準案

運営面では、利用者の尊厳や安全に直接関わる項目が多く含まれています。

  • 虐待防止と身体拘束の適正化
  • 事故発生時の対応
  • 災害・感染症を想定したBCPの策定
  • 職員への定期的な研修
  • 協力医療機関の確保
  • 看取りを行うホームでの看取り指針の整備
  • 個人情報や衛生管理への適切な対応

これらは9月18日時点の基準案であり、最終的な政省令と同じ内容になるとは限りません。

「囲い込み」対策も重要な論点

今回の制度見直しで、利用者・家族にとって特に重要なのが、いわゆる「囲い込み」への対策です。

住宅型有料老人ホームなどでは、住まいの契約と、訪問介護やケアマネジメントなどの介護サービス契約は本来別のものです。

厚生労働省の基準案では、ホームと関係のある特定の介護事業者の利用に限定したり、利用を誘導したりせず、入居者が希望するサービスを選ぶ権利を妨げないことが盛り込まれています。

また、入居契約とケアマネジメント契約の独立性を確保し、ケアマネジャーの独立性を担保するための手順書、管理者研修、相談担当者の設置なども案として示されました。

近隣にある介護サービス事業所について情報提供することや、有料老人ホーム事業と介護サービス事業の会計を明確に分けることも検討されています。

さかもと
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ホームを選ぶときは「どの介護サービスを使うか自分で選べるか」「ケアマネジャーの変更を求められないか」も確認したいポイントになります。

利用者・家族には何が変わる?

新制度が狙う大きな変化の一つは、有料老人ホームを選ぶときの情報を分かりやすくし、比較しやすくすることです。

9月18日の案では、登録申請時に、入居対象者、ホームが提供する介護の内容、職員配置、提携する介護サービス事業者、入居者紹介事業者を利用する場合の手数料設定の考え方などを提出させる方向が示されています。

さらに、既存の介護サービス情報公表システムを改修し、登録ホームを条件検索しやすくする案も検討されています。

制度が整えば、利用者や家族は「登録されているか」だけでなく、次のような情報を比較することが重要になります。

  • 夜間・緊急時の対応体制
  • 介護職・看護職の体制
  • 認知症や医療ニーズへの対応範囲
  • 協力医療機関
  • 看取りへの対応
  • 利用できる介護サービスの選択肢
  • 追加費用や契約条件

登録制度は「登録されていれば必ず自分に合う」という意味ではありません。費用、立地、医療対応、職員体制、本人の希望などを含めて比較する必要があります。

介護職・事業者への影響は?

新しい登録基準は、ホームで働く介護職にも関係します。

人員体制、研修、虐待防止、身体拘束の適正化、事故対応、BCP、看取りなどが明確な基準になれば、事業者には体制整備が求められます。

一方で、厚生労働省の検討会でも、人材不足のなかで過度に厳しい配置基準を設ければ、事業者の負担や入居者の費用に影響するとの意見が出ています。そのため、人員基準についてはホームの実態を踏まえた設計や経過措置も検討されています。

介護職が転職先として有料老人ホームを見る場合も、今後は登録制度への対応状況が、職員配置や教育体制、業務分担を確認する一つの材料になる可能性があります。

決まったこと・まだ決まっていないこと

すでに法律で決まったこと

2026年6月に成立・公布された改正法によって、一定の有料老人ホームに対する登録制度を設けること自体は決まっています。

また、登録施設の入居者を対象とした新たな介護支援の仕組みや、契約・広告などに関する利用者保護策も法改正に盛り込まれています。

まだ検討中のこと

一方、2026年9月22日時点では、次のような点は最終確定していません。

  • 登録対象となるホームの具体的な範囲
  • 人員・設備・運営基準の最終内容
  • 既存ホームに設ける経過措置の期間
  • 登録・情報公表システムの詳細
  • 登録制度そのものの具体的な施行日

厚生労働省資料では、登録制度の施行日は2026年6月25日の公布から2年を超えない範囲で政令により定めるとされています。そのため、「2027年4月からすべての有料老人ホームが新制度になる」といった断定には注意が必要です。

今後確認したいポイント

今後の制度設計で特に確認したいのは、登録対象の線引きと既存ホームへの経過措置です。

9月18日の資料では、今後の検討によって政省令の具体的な規定が変更される可能性があることが繰り返し明記されています。

利用者・家族は、入居を急いで判断し直す必要はありません。今後、施行日や最終基準が正式に公表された段階で、入居中・検討中のホームがどの制度区分になるのかを確認するとよいでしょう。

事業者や介護職は、厚生労働省の検討会資料に加えて、今後示される政省令、自治体の条例・通知、経過措置の内容を確認する必要があります。

さかもと
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今は「制度の方向が具体化した段階」です。ホームの良し悪しを登録の有無だけで判断せず、正式な基準と個別のサービス内容を確認することが大切です。

有料老人ホームで働く介護職の仕事内容や、職場を変えるべきか迷っている方は、次の記事も参考にしてください。

まとめ

2026年9月18日の厚生労働省検討会で、有料老人ホームの新たな登録制度に向けた具体的な基準案が示されました。

中重度の要介護者や認知症・医療ニーズの高い人を受け入れるホームを中心に、職員体制、設備、虐待防止、事故対応、BCP、ケアマネジメントの独立性などについて明確な基準を設ける方向で議論されています。

一方、対象範囲や細かな基準、経過措置、施行日はまだ最終確定していません。制度の創設そのものと、9月18日に示された検討案を分けて理解することが重要です。

利用者・家族にとっては、ホームの情報が比較しやすくなり、介護サービスを自分で選ぶ権利を守る仕組みが強化されるかが今後の注目点です。

確認時点:2026年9月22日

主な公的情報:
・厚生労働省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回)」
・厚生労働省「登録制の施行に向けた対応について」
・厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」

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